個人事業主なら「青色申告で節税」しよう!

青色申告で節税しよう!

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青色申告のメリットをフル活用しよう!

給与という概念がない個人事業主にとって、1年のうちで最もアタマの痛い大イベントが、年が明けるとすぐにやってくるあの確定申告です。確定申告には青色申告と白色申告があって、どちらでも申告することができます。双方の違いで大きいのが「経費」の扱い方です。青色申告のほうが白色申告よりも認めてもらえる経費の項目がたくさんありますし、控除額も大きいので、節税効果は抜群です。では、青色申告のメリットについて整理してみることにしましょう。

青色申告の主なメリット

主なメリットはズバリ3つ。まずは経費関連、次に赤字の繰越、最後は不服申し立てです。どれも個人事業主にとってうれしいものばかり。うれしくないことがあるとすれば処理が面倒ということでしょうか。でも、頑張って処理すれば自分が得をすることばかりなので、個人事業主としての大切な仕事と割り切って頑張りたいですね。

経費関連

事務所と自宅が一体化していると、生活にかかるお金のどこまでが経費になるのか迷いますよね。明らかに経費にならないものとしては、プライベートにかかる生活費や医療費、趣味や娯楽の費用などがあります。電気、ガス、水道などの光熱費も基本的には経費扱いにはなりませんが、業務上必要な部分が明確に区分できるようならば、経費として申告することができるんです。ちょっと計算が大変かもしれませんが、少しでも経費を計上したいなら、家事関連の費用を頑張って計算してみることをおすすめします。また、取得した際の価格が30万円未満の固定資産があれば、減価償却費をその年の経費として計上できるのでぜひ活用してみてくださいね。
もうひとつ助かるのが「貸倒引当金」という項目。取引相手が即支払ってくれれば問題ないのですが、なかなか支払われないなんてこともありますよね。そんなときこそ貸倒引当金の出番です。もし年度中に代金を回収できないなら、その分を所得から差し引いて、次年度の決算で戻すことができるのです。貸倒れはないに越したことがないのですが、リスク回避策としてぜひ覚えておきたい項目です。

赤字の繰越と不服申し立て

青色申告で赤字が出たら、3年間繰り越すことができます。次の年黒字でも、前年度の赤字を投入すれば節税になりますよね。しかも、前年度黒字で次年度赤字なら、さかのぼって申告し直せば所得税の還付も受けられます。税務署から更生するよう通知があり、その内容に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。白色申告でも異議申し立てはできますが、青色の場合、直接審査請求を行うかどうかを選択することができるので、必要ならこの制度もぜひ活用しましょう。